○南三陸町水産物種苗放流事業補助金交付要綱
令和8年1月7日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、水産資源の増大を推進するため、漁協等(宮城県漁業協同組合及び漁業者による団体をいう。以下同じ。)が行う水産物の種苗放流事業に対し、予算の範囲内において南三陸町水産物種苗放流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、漁協等とする。ただし、漁業者による団体にあっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 構成員が3名以上であること。
(2) 町内に活動拠点を有していること。
(3) 一定の事項が定められた規約を有していること。
(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の区分及びその交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) アワビ種苗放流補助金 漁協等が行うアワビ種苗の放流事業
(2) ナマコ種苗放流補助金 漁協等が行うナマコ種苗の放流事業
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
アワビ種苗放流補助金 | 種苗購入費 | 1/2以内 | |
ナマコ種苗放流補助金 | 種苗購入費 | 事業開始年度及びその翌年度 | 1/2以内 |
事業開始の翌々年度 | 1/3以内 | ||
2 前項の規定にかかわらず、国、県等による補助制度その他の支援制度の対象となる経費は、補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、南三陸町水産物種苗放流事業変更承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の20パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、南三陸町水産物種苗放流事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月7日から施行する。






