○南三陸町不定期航路事業船等安全設備導入支援事業補助金交付要綱
令和7年11月26日
告示第94号
(趣旨)
第1条 町は、一般不定期航路事業者による旅客船等の安全対策に要する費用の一部を補助することにより、交流人口の確保等を目的として、予算の範囲内において南三陸町不定期航路事業船等安全設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、町が推進する船舶を用いた事業に協力する意思を有する者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第22条第1項に規定する一般不定期航路事業の登録を受けている者又は当該登録を受けようとする者
(2) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項に規定する遊漁船業の登録を受けている者又は当該登録を受けようとする者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる設備の購入に要する費用とする。
(1) 業務用無線又は衛生電話
(2) 非常用位置等発信装置
(3) 改良型救命いかだ又は改良型内部収容型救命浮器
2 前項の設備は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)その他の法令に定める要件を満たすものでなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 国、県その他の団体等の補助を受けている設備又は当該補助を受けることとなっている設備
(2) 既に前項の要件を満たす設備を有している者が更新する当該設備
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
業務用無線又は衛生電話 | 60,000円 |
非常用位置等発信装置 | 120,000円 |
改良型救命いかだ又は改良型内部収容型救命浮器 | 750,000円 |
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 宣誓書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書
(4) 設備を設置する船舶の登録を証する書類
3 申請者は、第1項の申請書を提出するに当たり、当該申請に係る消費税仕入控除税額(当該申請に係る補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、申請金額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 20パーセントを超える事業費の変更をしようとする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないこと。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、南三陸町不定期航路事業船等安全設備導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 完成写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第5条第3項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額相当額の減額をせず申請を行った補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を補助対象経費から減額して報告しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定せず、又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度5月20日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(処分の制限を受ける期間)
第11条 補助金により取得した財産が規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年11月26日から施行する。






