○南三陸町こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 町は、多様かつ複合的な問題を抱えるこどもに対する地域支援体制の強化を図るため、南三陸町内においてこどもの居場所づくりに取り組む団体に対し、予算の範囲内において南三陸町こどもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) こども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) こどもの居場所 こどもたちが、心身の状況や置かれている環境等に関わらず、安全で安心して過ごせる場をいう。
(3) こどもの食事支援を行う事業 こども食堂やこども宅食、フードパントリーなど、無料又は定額で食事を提供する事業をいう。
(4) 学習機会、遊び体験を支援する事業 学習教室やプレーパークなど学習や遊びの体験を提供する事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内でこどもの居場所づくりに取り組む団体であること。
(2) 定款、規約など組織運営に関する定めを有していること。
(3) 団体の構成員に暴力団員等を含んでいないこと。
(4) こどもやその保護者から生活相談等を受けた場合又は養育環境に関する支援が必要と思われるこどもを発見した場合において、町、県その他の関係機関と連携が図れること。
(6) その他、活動内容が公序良俗に反していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) こどもの食事支援を行う事業
(2) 学習機会、遊び体験を支援する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金等と重複して交付を受ける経費は、補助対象としない。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の定款・規約
(4) 団体の役員名簿
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業実施に要した費用の支払を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の概算払)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、交付予定額の3分の2を上限として、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 有償ボランティアスタッフへの報償(1時間当たり1,000円を上限とする。) 講師への謝礼 |
需用費 | 材料費等の消耗品費 チラシ作成等印刷製本費 食料品の保管、調理等に要する光熱水費 食事の配達等に要する燃料費 |
役務費 | 電話代 インターネット通信料 保険料 |
使用料及び賃借料 | 食料品の保管場所確保等のための使用料 パソコン、タブレット等のリース料 |
その他 | 町長が特に必要と認める経費 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助限度額 |
こどもの食事支援を行う事業 | 1回あたり70,000円 |
学習機会、遊び体験を支援する事業 | 1回あたり30,000円 |





