○南三陸町中学校部活動地域展開検討委員会設置要綱
令和7年6月30日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、南三陸町中学校部活動地域展開検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 南三陸町立中学校の部活動の地域展開を実現することを目的とした推進方策に関し、幅広い視点により検討・協議するため、検討委員会を設置する。
(組織)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱するものとし、その定数は15人以内とする。
(1) 中学校部活動に識見を有する者
(2) 宮城県南三陸高等学校長
(3) 南三陸町立志津川中学校長
(4) 南三陸町立歌津中学校長
(5) 南三陸町立志津川中学校父母教師会長又はその推薦する者
(6) 南三陸町立歌津中学校父母教師会長又はその推薦する者
(7) 地域のスポーツ・文化芸術団体の代表者その他の地域活動に精通していると認められる者
(8) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 検討委員会に会長を置き、前条第1項第1号の委員がこれに当たる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員に対する報償)
第6条 委員には、次の表による報酬(報償費)を支払う。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。