○南三陸町有害鳥獣駆除推進事業補助金交付要綱

令和7年6月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 町は、農作物への有害鳥獣被害防止対策として、捕獲活動等を行うために銃猟免許又はわな猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内において南三陸町有害鳥獣駆除推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 有害鳥獣捕獲活動等に貢献する意思を有している者

(交付対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

免許の区分

交付対象経費

補助額

第一種銃猟免許

狩猟免許試験事前講習会受講料、狩猟免許手数料、狩猟免許更新手数料、猟銃等講習受講料、射撃講習資格認定申請料、射撃講習受講料、猟銃所持許可手数料

交付対象経費に10/10を乗じて得た額とする。ただし、算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

第二種銃猟免許

狩猟免許試験事前講習会受講料、狩猟免許手数料、狩猟免許更新手数料、猟銃等講習受講料、猟銃所持許可手数料

わな猟免許

狩猟免許試験事前講習会受講料、狩猟免許手数料、狩猟免許更新手数料

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町有害鳥獣駆除推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、免許の取得に要した費用の支払を証する書類及び免許証の写しを添付しなければならない。

3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。

(決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した補助金について、速やかに交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月20日から施行する。

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南三陸町有害鳥獣駆除推進事業補助金交付要綱

令和7年6月20日 告示第77号

(令和7年6月20日施行)