○南三陸町初任給調整手当の支給に関する規則

平成21年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第11条及び第12条において同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第一種初任給調整手当を支給する職)

第2条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職は医療職給料表(一)の適用を受けるすべての職とし、同項第2号の規則で定める職は医療職給料表(二)の適用を受ける職員で医学又は歯学に関する特殊な専門的知識を必要とすると町長が認めるものとする。

(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第3条 条例第9条の2第1項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から40年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては町長の定めるこれに準ずる期間)内に行われたものとする。

(第一種初任給調整手当の支給期間)

第4条 第一種初任給調整手当の支給期間は、40年とする。

(第一種初任給調整手当の支給額)

第5条 第一種初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じて別表に掲げる額とする。

2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(第二種初任給調整手当の特定額に関して規則で定める職員及び額)

第6条 条例第9条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

(2) 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、条例第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(第二種初任給調整手当の基準額)

第7条 条例第9条の3第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の在勤する地域に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宮城県 1,038円

(2) 東京都 1,226円

(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)

第8条 条例第9条の3第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

(第二種初任給調整手当の支給額)

第9条 条例第9条の3第2項の規定による初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)(以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第10条 給与条例第9条の3第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

2 前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3 前条の規定は、第1項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当の支給方法)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(支給額に関する特例)

2 第5条の規定にかかわらず、当分の間、支給する初任給調整手当の額は、期間の区分にかかわらず、次のとおりとする。

支給額

医師

180,000円

歯科医師

110,000円

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年2月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年2月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年規則第23号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

期間の区分

支給額

1年未満

417,600円

1年以上2年未満

417,600円

2年以上3年未満

417,600円

3年以上4年未満

417,600円

4年以上5年未満

417,600円

5年以上6年未満

417,600円

6年以上7年未満

417,600円

7年以上8年未満

417,600円

8年以上9年未満

417,600円

9年以上10年未満

417,600円

10年以上11年未満

417,600円

11年以上12年未満

417,600円

12年以上13年未満

417,600円

13年以上14年未満

417,600円

14年以上15年未満

417,600円

15年以上16年未満

417,600円

16年以上17年未満

413,200円

17年以上18年未満

408,800円

18年以上19年未満

404,400円

19年以上20年未満

400,000円

20年以上21年未満

395,600円

21年以上22年未満

381,600円

22年以上23年未満

365,100円

23年以上24年未満

348,600円

24年以上25年未満

332,100円

25年以上26年未満

315,600円

26年以上27年未満

298,100円

27年以上28年未満

280,600円

28年以上29年未満

263,100円

29年以上30年未満

245,100円

30年以上31年未満

227,100円

31年以上32年未満

209,100円

32年以上33年未満

190,100円

33年以上34年未満

171,100円

34年以上35年未満

152,100円

35年以上36年未満

76,100円

36年以上37年未満

38,000円

37年以上38年未満

19,000円

38年以上39年未満

9,500円

39年以上40年未満

4,700円

南三陸町初任給調整手当の支給に関する規則

平成21年3月30日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)