○南三陸町友好町交流促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 本町の友好町である山形県庄内町(以下「庄内町」という。)との人・文化・産業・スポーツ等の交流を推進するため、住民有志による団体等(以下「団体」という。)が実施する交流事業に対し、予算の範囲内において南三陸町友好町交流促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、団体が庄内町を訪れて実施する交流事業及び団体が本町において庄内町の住民等を受け入れて実施する交流事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 構成員が3人以上であること。

(2) 町内に活動拠点又は住所を有していること。

(3) 営利を目的としていないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 謝金

(2) 車両借上料

(3) 消耗品費

(4) 原材料費

(5) その他町長が必要と認める経費

2 補助事業の実施によって収入が見込まれる場合は、補助対象経費からその収入額を控除した額によって補助金の額を算定するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 団体が庄内町を訪れて実施する交流事業

 当該交流事業への参加者の半数以上が18歳未満の者である場合 補助対象経費の全額(20万円を限度とする。)

 その他の場合 補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(10万円を限度とする。)

(2) 団体が本町において庄内町の住民等を受け入れて実施する交流事業 補助対象経費に100分の75を乗じて得た額(15万円を限度とする。)

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、団体から補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は様式第2号によるものとし、添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 収支精算書

(2) 事業への参加者名簿(参加者の年齢を確認できるものに限る。)

(3) 事業の実施状況を確認できる写真等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは規則第15条第2項の規定により補助金の概算払により交付できるものとし、その請求書の様式は様式第3号によるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南三陸町友好町交流促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)