○さわやか南三陸サポートプログラム実施要綱
令和7年5月30日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、町民生活にとって身近な公園、道路、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の美化を図るため、ボランティアによる環境美化活動(以下「美化活動」という。)を推進し、もって町民等と行政との協働による住民参加型のまちづくりに寄与することを目的とする。
(参加資格)
第2条 さわやか南三陸サポートプログラム(以下「プログラム」という。)には、次の各号のいずれにも適合する場合に参加できるものとする。
(1) 町民、町内に事業所等を有する企業等(各種団体及びグループを含む。)の社員等又は町内の学校に通学する児童生徒でプログラムへの参加について保護者の同意が得られた者により構成する3人以上の団体であること。ただし、児童生徒により構成する団体である場合は、その団体に複数の教員又は保護者が含まれていること。
(2) プログラムの活動が事業活動又は宗教活動に付随したものでないこと。
(3) プログラムの活動を1年間に2回以上、かつ、2年以上継続できること。ただし、気象条件その他町長が認める理由により活動が困難となった場合は、この限りではない。
(4) その他町長が参加を認め難いと判断する事項がないこと。
(参加申込)
第3条 プログラムに参加しようとするものは、さわやか南三陸サポートプログラム参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(参加の認定)
第4条 町長は、申込書の提出があった場合は、第2条に定める参加資格を審査するものとする。
(参加団体の役割)
第6条 参加団体は、プログラムの活動として、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 管理する公共施設内の空き缶や散乱ゴミ等の収集
(2) 情報の提供
(3) その他必要な活動
2 収集した空き缶及び散乱ゴミ等は、当該区域の属する収集日に集積所へ搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。
(町の役割)
第7条 町長は、参加団体が行うプログラムの活動に対し、次に掲げる便宜を行うものとする。
(1) プログラムの活動に必要な物品の支給又は貸与等
(2) 実施団体の補償保険への加入
(3) プログラムボードの設置
(4) その他活動に必要な便宜
(活動の報告)
第8条 参加団体は、各年度におけるプログラムの活動状況について、当該年度の末日までにさわやか南三陸サポートプログラム活動報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。