○南三陸町水稲病害虫対策事業費補助金交付要綱
令和7年4月23日
告示第67号
(趣旨)
第1条 町は、農業者等による水稲病害虫防除(以下「病害虫防除」という。)に要する費用の一部を補助することにより、良品質米の生産を推進し、稲作農家の安定的な経営を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町水稲病害虫対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) カメムシ防除剤(以下「防除剤」という。)を購入し自ら散布した町内の稲作農家
(2) 防除剤を購入し共同防除により散布した町内の団体
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、病害虫防除1回につき、10アール当たり200円又は防除剤の購入に要した費用のいずれか低い額とする。
3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 補助金の交付の対象となる病害虫防除は、一の年度において2回までとする。
2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、防除剤の購入に要した費用の支払を証する書類を添付しなければならない。
3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。
(決定及び通知)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した補助金について、速やかに交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行する。



