○南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 町は、農作物被害の原因となる有害鳥獣を捕獲し、被害軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町有害動植物等対策協議会に対し南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、その交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
シカ又はイノシシの捕獲に要する事業 | 報償費 | 1頭につき6,000円 |
2 補助金の交付の対象となる期間は、各年度の4月1日から10月31日までとする。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更をする場合は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)により町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、変更承認申請書により町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(1) 事業実績調書
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月28日から施行する。
附則(令和7年告示第69号)
この告示は、令和7年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。






