○南三陸町高校魅力化協議会設置要綱
令和5年10月6日
告示第91号
南三陸町高校魅力化協議会設置要綱(平成28年南三陸町告示第98号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、南三陸町高校魅力化協議会(以下「協議会」という。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 宮城県南三陸高等学校の魅力の向上に資することを目的とした町の施策に関し、幅広い視点により検討・協議するため、協議会を設置する。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとし、その定数は12人以内とする。
(1) 南三陸町副町長
(2) 南三陸町教育委員会教育長
(3) 宮城県南三陸高等学校長
(4) 南三陸町立志津川中学校長
(5) 南三陸町立歌津中学校長
(6) 宮城県南三陸高等学校同窓会長又はその推薦する者
(7) 宮城県南三陸高等学校父母教師会長又はその推薦する者
(8) 南三陸町立志津川中学校父母教師会長又はその推薦する者
(9) 南三陸町立歌津中学校父母教師会長又はその推薦する者
(10) 南三陸町PTA連合会の役員にある者(前2号に掲げる者を除く。)
(11) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 協議会に会長を置き、前条第1項第1号の委員がこれに当たる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年10月27日から施行する。