○南三陸町税外収入徴収確保対策会議設置要綱

令和6年2月27日

訓令第2号

南三陸町町税等徴収確保対策会議設置要綱(平成17年南三陸町訓令第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 税外収入(南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)に基づく町税及び南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号)に基づく国民健康保険税を除く町の歳入金をいう。以下同じ。)の徴収に関し、適正かつ円滑な事務執行を図るため、南三陸町税外収入徴収確保対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、税外収入の徴収に関する総括的な課題処理を所掌する。

(組織)

第3条 対策会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) 町民税務課長

(6) 保健福祉課長

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が税外収入の徴収確保に関し必要と認め、特に指名する課長その他の職員

(運営)

第4条 対策会議に会長を置き、前条第1号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 会長は、対策会議の会務を掌理し、対策会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、前条第3号に掲げる職にある者が会長の職務を代理する。

4 対策会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

南三陸町税外収入徴収確保対策会議設置要綱

令和6年2月27日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年2月27日 訓令第2号