○南三陸町税外収入徴収確保対策会議設置要綱
令和6年2月27日
訓令第2号
南三陸町町税等徴収確保対策会議設置要綱(平成17年南三陸町訓令第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 税外収入(南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)に基づく町税及び南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号)に基づく国民健康保険税を除く町の歳入金をいう。以下同じ。)の徴収に関し、適正かつ円滑な事務執行を図るため、南三陸町税外収入徴収確保対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、税外収入の徴収に関する総括的な課題処理を所掌する。
(組織)
第3条 対策会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 町民税務課長
(6) 保健福祉課長
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が税外収入の徴収確保に関し必要と認め、特に指名する課長その他の職員
(運営)
第4条 対策会議に会長を置き、前条第1号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
2 会長は、対策会議の会務を掌理し、対策会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、前条第3号に掲げる職にある者が会長の職務を代理する。
4 対策会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。