○南三陸町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年12月14日

告示第98号

南三陸町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成30年南三陸町告示第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児又は乳児の聴覚に関する異常を早期に発見し、適切な療育を受けられるようにすることを目的とした新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する者

(2) 乳児 母子保健法第6条第2項に規定する者であって、生後6か月以内のもの

(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者

(検査対象者)

第3条 検査の対象者(以下「対象児」という。)は、検査を受ける日において本町に住所を有する新生児又は乳児とする。

(対象検査等)

第4条 事業の対象となる検査は、公益社団法人宮城県医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において新生児聴覚検査として実施する初回検査及び確認検査であって、自動聴性脳幹反応検査又はスクリーニング用耳音響放射検査とする。

(助成券の交付)

第5条 町長は、母子保健法第16条に規定する母子健康手帳に併せて新生児聴覚検査受診票(助成券)(様式第1号及び様式第2号。以下「助成券」という。)を対象児の保護者に交付するものとする。

(検査及び助成額等)

第6条 対象児の保護者は、指定医療機関等において対象児が検査を受けようとするときは、当該指定医療機関等に助成券を提出しなければならない。

2 町長は、第4条に規定する対象検査に係る費用について、対象児1人につき各1回に限り8,000円(検査費用が8,000円未満の場合は、当該検査費用の額)を助成するものとする。

第7条 町長は、対象児がやむを得ない事由により指定医療機関以外の医療機関で検査したときは、前条第2項の規定に準じて助成することができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする対象児の保護者は、検査日から1年以内に当該医療機関が発行する領収書の写し、検査結果等を添え、南三陸町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、南三陸新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、その交付の決定を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の南三陸町新生児聴覚検査事業実施要綱第5条の交付その他助成に係る必要な手続については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正後の南三陸町新生児聴覚検査事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した新生児の新生児聴覚検査に係る助成金の交付について適用し、同日前の出生に係る新生児の聴覚検査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

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南三陸町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年12月14日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)