○南三陸町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年7月4日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第7条第1項に規定する抑制区域は、別表に掲げる区域とする。

(事業の内容の軽微な変更)

第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の出力の縮小

(2) その他町長が認めるもの

(事業者への意見の申出)

第5条 条例第8条第4項に規定する意見の申出は、説明会等(同条第1項本文に規定する説明会又は同項ただし書若しくは同条第3項に規定する事業計画の周知をいう。)のあった日から起算して14日以内に、住民意見書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第5項に規定する協議は、住民意見書の提出のあった日から起算して14日以内に、見解書(様式第2号)によるものとする。

3 事業者は、前項の見解書を提出したときは、対応状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(適用を受ける事業)

第6条 条例第9条第1項前段に規定する再生可能エネルギー発電設備の出力の合計は、実質的に一体と認められる場所で複数の再生可能エネルギー発電設備を設置(既存の再生可能エネルギー発電設備を増設する場合を含む。)する場合は、当該設備の出力を合算したものとする。

(協議の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による協議は、協議書(様式第4号)正副2通に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第5号)

(2) 説明会報告書(様式第6号)

(3) 確約書(様式第7号)

(4) 住民票抄本(事業者が法人にあっては法人の登記事項証明書)

(5) 位置図

(6) 現況写真

(7) 事業区域の公図

(8) 事業区域の登記事項証明書

(9) 土地利用計画図(縮尺が1000分の1以上の平面図)

(10) 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図(縮尺が1000分の1以上の平面図・縦断図・横断図)

(11) 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)

(12) 事業影響予測図(騒音・振動・電磁波・反射光等)

(13) 流量計算書

(14) 排水計画図(平面図・断面図)

(15) 排水施設構造図

(16) 排水に係る放流承諾書

(17) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)

(18) 維持管理(保守点検)計画書

(19) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書

(20) 事業に関して法令等による許認可等を受けているときは、許可証等の写し

(21) その他町長が必要と認める書類

2 条例第9条第1項後段に規定する書面は、抑制区域の対策に関する申出書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第9条第3項の規定による協議は、変更協議書(様式第9号)正副2通に第1項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて行うものとする。

(事業計画の補正)

第8条 町長は、条例第9条第1項及び第3項の規定による協議のあった内容について補正を求めるときは、事業計画補正通知書(様式第10号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の補正を終えたときは、速やかに事業計画補正完了申出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申し出のあった事項について、適当であると認めるときは、事業計画補正完了通知書(様式第12号)により事業者に通知するものとする。

(協議終了の通知)

第9条 条例第9条第4項に規定する通知は、協議終了通知書(様式第13号)によるものとする。

(工事に係る着手等の届出)

第10条 条例第10条に規定する届出は、工事(着手・完了・廃止・中止・再開)届出書(様式第14号)によるものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第11条に規定する届出は、地位を承継した日から起算して30日以内に、承継届出書(様式第15号)によるものとする。

(事業の廃止等の届出)

第12条 条例第12条第1項に規定する届出は、事業を廃止した日から起算して30日以内に、事業廃止届出書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書(様式第17号)によるものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第13条に規定する立入調査をする町の職員は、身分証明書(様式第18号)を携帯し、提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導又は勧告)

第14条 条例第14条第1項に規定する指導は、指導通知書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第14条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第20号)によるものとする。

(公表)

第15条 条例第15条第1項に規定する公表は、南三陸町役場の掲示場に掲示する方法その他適当と認められる方法によるものとする。

(弁明の機会)

第16条 条例第15条第2項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通告書(様式第21号)によるものとする。

2 前項の規定による通告を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通告を受けた日から起算して14日以内に公表に係る弁明書(様式第22号)により弁明するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の第4条から第16条までの規定は、この規則の施行の日前に着手した事業については、適用しない。

別表(第3条関係)

抑制区域

1

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

2

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

3

自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園

4

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区

5

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

6

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

7

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域

8

砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する砂防指定地

9

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地又は同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する土地

10

宮城県文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項又は南三陸町文化財保護条例(平成17年南三陸町条例第88号)第4条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

11

風力を再生可能エネルギー源とする事業については、宮城県自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項に規定する県自然環境保全地域から5キロメートルを範囲とする区域

12

その他町長が必要と認める区域

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南三陸町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年7月4日 規則第23号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和5年7月4日 規則第23号