○南三陸町教育委員会勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

令和5年3月31日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「職員勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 任命権者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で、特別の取扱いをすることができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

適用職員

勤務時間数

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

南三陸町図書館に勤務する職員

4週間を平均し1週間当たり38時間45分

日勤1

午前8時30分から午後5時15分まで



日勤2

午前8時45分から午後5時30分まで

遅番

午前10時45分から午後7時30分まで

南三陸町教育委員会勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号