○南三陸町教育財産管理規則
令和5年2月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育財産の事務の所管)
第2条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が所管する。
(教育財産の目的外使用許可)
第3条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 町の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(教育財産の使用許可の手続)
第4条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、教育財産の使用の許可をするときは、教育財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の期間)
第5条 教育財産の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、使用の期間が1年以内とすることが著しく実情に合わない場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南三陸町条例第60号)第8条第4項の規定により教育財産の使用料の減免を受けようとする者は、教育財産使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用の許可の取消し)
第7条 教育長は、その所管に属する教育財産の使用の許可を取り消したときは、教育財産使用許可取消指令書(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の取消しをする場合は、使用する日の少なくとも7日前までに取消しをしなければならない。ただし、使用の期間が短期の場合又は使用の許可条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
(使用許可物件の返還)
第8条 使用者は、使用の期間が満了したとき又は使用の許可が取り消されたときは、直ちに使用許可物件を原状に回復し、教育長に返還しなければならない。
(使用許可物件の現状変更)
第9条 使用者は、使用許可物件の現状を変更しようとするときは、教育財産現状変更申請書(様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(教育財産の貸付けの手続)
第10条 教育財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、教育財産貸付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。