○南三陸町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和5年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立学校に在学する児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者のうち、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意した保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者から徴収する共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、法第17条第1項の規定による共済掛金の額の2分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると町長が認める者については、経済的理由により共済掛金は徴収しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和5年3月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
令和5年3月23日 規則第10号