○南三陸町個人情報保護法施行条例の施行に関する規則
令和5年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町個人情報保護法施行条例(令和4年南三陸町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の作成)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する書面は、個人情報開示請求書(様式第3号)とする。
(1) 保有個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(1) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(2) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)
(3) 保有個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)
(開示決定期間を延長した旨の通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、開示決定期間延長通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第84条の規定による通知は、開示決定期間特例延長通知書(様式第10号)によるものとする。
(開示請求事案の移送)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出機会の付与等)
第7条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第12号)によるものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第13号)によるものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第14号)によるものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は光ディスク等記録媒体に複写した物の交付によるものとする。ただし、当該方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第15号)によるものとする。
(訂正請求書)
第10条 法第91条第1項に規定する書面は、個人情報訂正請求書(様式第16号)とする。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第18号)
(3) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第19号)
(訂正決定期間を延長した旨の通知)
第12条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。
2 法第95条の規定による通知は、訂正決定期間特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。
(訂正請求事案の移送)
第13条 法第96条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(個人情報の提供先への通知)
第14条 法第97条の規定による通知は、個人情報訂正実施通知書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第15条 法第99条第1項に規定する書面は、個人情報利用停止請求書(様式第24号)とする。
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第26号)
(3) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報利用非停止決定通知書(様式第27号)
(利用停止決定期間を延長した旨の通知)
第17条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定期間延長通知書(様式第28号)によるものとする。
2 法第103条の規定による通知は、利用停止決定期間特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。