○南三陸材利用促進事業費補助金交付要綱

令和4年11月24日

告示第116号

南三陸材利用促進事業費補助金交付要綱(平成24年南三陸町告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、森林整備の加速化と森林資源を活用した林業・木材産業に係る地域産業の再生を図るため、地元材を使用した木造住宅等を建設等する者に対し、予算の範囲内において南三陸材利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「地元材」とは、合法な手続を経て伐採された南三陸町産の丸太を加工した木材をいう。

(2) 「木造住宅等」とは、構造耐力上主要な部分が木造である住宅、倉庫、事務所又は店舗等の建築物をいう。

(3) 「建設等」とは、新築、増築又は改築することをいう。

(4) 「町税等」とは、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たすものとする。ただし、同一年度において既に補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 町内に木造住宅等の建設等を行うこと。

(2) 木造住宅等を新築する場合にあっては、5立方メートル以上の地元材を使用し、木造住宅等を増築又は改築する場合にあっては、2立方メートル以上の地元材を使用すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)における建築工事届の提出を済ませていること。

(4) 町税等に滞納がないこと。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、使用した地元材の材積1立方メートルにつき5万円とし、50万円を上限とする。ただし、当該材積に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、南三陸材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び矩形図

(3) 使用木材における「木びろい表」(様式第2号)

(4) 合法木材出荷証明書の写し又は伐採及び伐採後の造林計画の適合通知書の写し

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 建築工事届の写し

(7) 町税等に滞納がないことを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは様式第3号により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該通知を受けたのち、補助事業(この補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更しようとする場合は、南三陸材利用促進事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、様式第6号により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、南三陸材利用促進事業費補助金事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用木材における「木びろい表」(様式第2号)

(2) 木材の使用状況が確認できる主要構造部の写真及び完成写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、適当と認めたときは、その額を確定し、様式第8号により補助事業者に通知する。

(書類等の整備)

第9条 補助事業者は、補助事業に関する書類等を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南三陸材利用促進事業費補助金交付要綱

令和4年11月24日 告示第116号

(令和5年4月1日施行)