○南三陸町競争入札参加心得
令和4年9月13日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この心得は、競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)の公告及び通知書(以下「公告等」という。)において示す事項のほか、町が行う競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)の心得に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般競争入札 入札公告に定める入札参加資格要件を満たすと認められた者
(2) 指名競争入札 指名通知を受けた者
2 入札者は、設計書、図面、仕様書、現場等(設計書、図面及び仕様書についての質疑及びこれに対する回答を含む。)を熟知の上、競争入札に参加しなければならない。
(入札の方法等)
第3条 入札者は、公告等において示された競争入札の日時及び場所において、競争入札に参加しなければならない。
2 入札者は、代理人により入札しようとするときは、その委任状を、競争入札を執行する職員に入札前に提出しなければならない。
3 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理をすることはできない。
4 入札は、入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。
5 入札執行中は、私語を慎むとともに、携帯電話等で外部との連絡をしてはならない。
(入札書記載事項等)
第4条 入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額とする。
2 投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(1) 入札執行前 入札辞退届を郵送し、又は直接持参して提出する。
(2) 入札執行中 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出する。
2 入札執行中に入札を辞退した者は、当該入札に係る再度の入札に参加することはできない。
3 入札を辞退した者は、その入札の辞退を理由として、以後の競争入札において不利益な取扱いを受けることはない。
(公正な入札の確保)
第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、他の入札者と入札意思、入札価格、入札書及び工事費内訳書についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札意思、入札価格、入札書及び工事費内訳書を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第7条 入札を執行する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させないものとする。
(1) 災害等その他やむを得ない理由があるとき。
(2) 一般競争入札において、当該入札の入札参加資格要件を満たすと認められた入札者がないとき。
(3) 指名競争入札において、入札者が1者となったとき。ただし、再度の入札においては、この限りでない。
(4) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(入札者の失格)
第8条 入札者が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度の入札に参加することができない。
(1) 入札の日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当したとき。
(2) 入札の日において、南三陸町から指名停止を受けている期間中であるとき。
(3) 代理人が委任状を提出しないとき。
(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(5) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。
(6) 公告等に示した入札参加条件に違反したとき。
(7) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(8) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等、独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(9) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札を行った場合は、当該入札を無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない者が入札したとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(3) 一の入札について2以上の入札をしたとき。
(4) 入札書の記載内容に、次に掲げる事例その他の不備があり、入札者の意思が明らかでないと認められるとき。
ア 入札者の記名押印及び必要な訂正印を欠く入札
イ 金額の記載が不鮮明な入札
ウ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
エ 入札の件名等の錯誤がある入札
(5) 工事費内訳書に関し、次に掲げる不備がある入札をしたとき。
ア 指定した期日に工事費内訳書の提出がない入札
イ 入札書と異なる工事の工事費内訳書が提出された入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。
(落札者の決定方法等)
第10条 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、同価格の入札をした者は、くじへの参加を辞退することができない。
3 落札となる入札があったときは、入札書に記載された金額をもって落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
4 前項の宣言をしたときは、予定価格を公表するものとする。この場合において、最低制限価格を設けた入札であるときは、最低制限価格について併せて公表するものとする。
(再度の入札)
第11条 開札をした場合において、落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、再度の入札の回数は2回までとする。
2 再度の入札においては、当該再度の入札に係る工事費内訳書の提出は求めないものとする。
(契約の締結)
第12条 落札者は、契約担当職員から示された契約書の案に基づいて契約書を作成し、記名押印の上、落札者として決定された日から7日以内にこれを提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、契約の相手方としない場合がある。
(異議の申立て)
第13条 入札をした者は、入札後、この心得、設計書、図面、仕様書及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。