○南三陸町営利企業への従事等の制限に関する規則

令和4年7月14日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業等への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を必要とする地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き許可することができる。

(1) 職務遂行の能率の低下をきたすおそれがある場合

(2) 当該職員が占めている職と兼ねようとする地位、又は従事しようとする事業若しくは事務との間に相反する利害関係を生じるおそれがある場合その他職務の公正を妨げるおそれがある場合

(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがある場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により前条に規定する許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

南三陸町営利企業への従事等の制限に関する規則

令和4年7月14日 規則第29号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年7月14日 規則第29号