○南三陸町公共料金の口座自動振替払に関する規則

令和4年7月7日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号。以下「財務規則」という。)第72条の2第2項の規定に基づき、公共料金の口座自動振替払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。

(口座自動振替払の対象)

第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金は、一般会計又は特別会計に属するものであって、その支払が定期的であるものとする。

(口座自動振替払の預金口座)

第4条 口座自動振替払に使用する預金口座は、公共料金の口座自動振替払の専用口座として指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座とする。

(口座自動振替払の手続)

第5条 公共料金に係る予算を所管する所属の長(以下「予算所管課長」という。)は、公共料金の口座自動振替払を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 予算所管課長は、口座自動振替払を開始する公共料金の債権者に対し、当該債権者の定めるところにより、口座自動振替払の開始に必要な手続を行うものとする。公共料金の口座自動振替払を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 前項の手続を行った予算所管課長は、公共料金口座自動振替払報告書(別記様式)により、会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡)

第6条 予算所管課長は、公共料金の口座自動振替払のため必要な資金を会計管理者に資金前渡する支出命令(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第160条の2第2号による支出命令をいう。)をするものとする。この場合において、財務規則第58条から第59条まで、第60条第3項及び第61条の規定は、適用しない。

2 前項の資金前渡は、3月分の予定額を限度として行うことができる。

3 第1項の資金前渡に係る支出負担行為伝票等においては、会計管理者による領収印の押印その他記載を要しないものとする。

4 第1項の規定により資金前渡された資金は、第4条に規定する会計管理者名義の預金口座において管理しなければならない。

(支払状況の整理)

第7条 会計管理者及び予算所管課長は、口座自動振替払による公共料金の支払の状況に関し、整理表を作成し、整理しておかなければならない。

(資金の精算)

第8条 第6条第1項の規定により資金前渡された資金の精算は、3月分を限度として行わなければならない。

(預金利子の取扱い)

第9条 第4条に規定する会計管理者名義の預金口座に係る預金利子は、一般会計又は特別会計において歳入に受け入れ、処理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条に規定する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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南三陸町公共料金の口座自動振替払に関する規則

令和4年7月7日 規則第28号

(令和4年8月1日施行)