○南三陸町教育支援センター通所費助成金交付要綱

令和3年3月31日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町教育支援センター(以下「センター」という。)に通所する児童生徒の保護者に対し、南三陸町教育支援センター通所費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、センターに通所する児童生徒の保護者とする。

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、児童生徒がセンターに通所するに当たり最も合理的な経路により公共交通機関を利用した場合において実際に保護者が負担した経費を上限とし、毎年度予算で定める額の範囲内の額とする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸教育支援センター通所費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、通所施設の管理者又は指導員が発行する通所証明書を添付しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による助成金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による助成金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第26号)

この告示は、令和3年7月1日より施行する。

様式 略

南三陸町教育支援センター通所費助成金交付要綱

令和3年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会告示第6号
令和3年6月30日 教育委員会告示第26号