○南三陸町教育支援センター設置要綱
令和3年3月31日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 不登校児童生徒や東日本大震災の影響をはじめとした様々な要因により心のケアを必要とする児童生徒等に対し、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的な生活習慣のための相談・指導など、個々の状態に応じた支援を行い、その社会的自立に資するため、南三陸町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町教育支援センター「はまゆり」 | 南三陸町志津川字沼田56番地 |
(業務内容)
第3条 次の各号について、児童生徒の社会的自立を支援する立場から、相談・指導を行う。通所困難な児童生徒については、他機関との連携の下、学校又は家庭訪問による相談・指導を行う。
(1) 教育相談窓口として主に心のケアを行う「心サポート機能」に関する業務
(2) 集団生活への適応を図るための支援を行う「自立サポート機能」に関する業務
(3) 不登校児童生徒等及び教室で過ごすことに困難を抱える児童生徒の学習支援を中心とした「学びサポート機能」に関する業務
(4) 不登校児童生徒等及び教室で過ごすことに困難を抱える児童生徒の保護者に対する助言・援助。
(5) 学校、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、その他関係機関との連携。
(6) その他教育長が必要と認める業務
(対象者)
第4条 センターにおいて相談・指導する対象者は、学校不適応等の理由により学校を長期にわたり欠席している児童生徒やその兆候がみられる児童生徒等及び教室で過ごすことに困難を抱える児童生徒、又は、東日本大震災の影響等により前条各号のいずれかの支援を必要とする児童生徒、若しくはその保護者又は当該児童生徒が在籍する学校の教職員とする。必要に応じて、中学校を卒業した者についても進路等に関して教育相談等の支援を行う。
(開設日等)
第5条 センターの開設日及び開設時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する日は、休業日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(通所等の手続)
第6条 通所を希望する児童生徒の保護者は、教育支援センター通所申込書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ提出するものとする。
2 校長は、教育支援センター通所申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、児童生徒及び保護者と面談し、諸状況を考慮の上、通所の許可を判断し、教育支援センター通所許可書(様式第3号)により校長に通知するものとする。
4 校長は、保護者に教育支援センター通所承認書(様式第4号)により、通所の適否を通知するものとする。
5 教育委員会は、通所指導が終了したときは、教育支援センター指導終了通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。
(センター長、スーパーバイザー、支援員)
第7条 第4条の利用対象者からの相談等に対応するため、センターにセンター長、スーパーバイザー及び支援員を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括し、学校、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、その他関係機関との連携について調整する。
3 スーパーバイザーは、センターの業務について指導・助言する。
4 支援員は、心サポート機能、自立サポート機能及び学びサポート機能等に関する各業務を担当する。
5 センター長は、スーパーバイザー及び支援員を兼ねることができるものとする。
6 スーパーバイザーは、支援員を兼ねることができるものとする。
(業務報告)
第8条 センター長は、センターの業務状況について、別に定めるところにより月毎に報告書を作成し、翌月5日までに教育委員会に報告するものとする。
(学校との連携)
第9条 センター長は、通所する児童生徒について、教育支援センター状況報告書(様式第6号)を作成し、毎月5日までに教育委員会及び校長に報告する。
2 スーパーバイザー等は、児童生徒の様態に応じ、その支援のため、在籍校との綿密な連携を行うものとする。
3 スーパーバイザー等は、児童生徒の実情等の的確な見立て(アセスメント)にそった児童生徒の個々の回復状況を把握し、守秘義務に配慮した上で、本人、保護者の意向を確かめて在籍校に学習成果等を連絡するものとする。
4 スーパーバイザー等は、不登校等に関し、学校に対する専門的な指導・助言・啓発を行う。
5 校長は、学校の教育計画や教育活動等をセンター長に提出し、自立支援の協力を行う。
(他機関との連携)
第10条 センターは、各教育機関や各保健関係機関、児童相談所、警察、病院等の関係機関との連携を適切に図るものとする。
(児童生徒の処遇)
第11条 センターに通所する児童生徒の処遇については、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、センターに通所する児童生徒について、指導要録上の出席扱いとすることができる。
(2) センターの管理下で通所する児童生徒に事故が発生したときは、校長は、センター長からの事故報告に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターに医療費等の支給を申請する。
(3) 教育委員会は、児童生徒が通所する場合において通学定期券を利用する必要があると認められるときは、通所証明を行うなどの必要な手続をとるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第2号)
この告示は、令和5年1月18日から施行する。
様式 略