○南三陸町観光協会運営費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町は、一般社団法人南三陸町観光協会(以下「観光協会」という。)の活動を支援し、組織体制の強化と持続可能な観光事業の推進により、交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、予算の範囲内において一般社団法人南三陸町観光協会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び経費等)

第2条 補助金の交付の対象は、観光協会が行う地域の賑わいづくりと交流人口の拡大により経済の活性を図る目的で実施する物産振興イベント事業及び町内の観光交流事業に携わる事業者や団体、個人の円滑な連携を図るための地域ネットワーク事業の推進に要する経費のうち人件費とする。

2 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が認める額とする。

(交付の申請)

第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項の規定による申請は、南三陸町観光協会運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 法人登記簿謄本又は法人登記事項証明書

(4) 役員及び会員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、南三陸町観光協会運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による報告は、南三陸町観光協会運営費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第7条 町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じ実地に調査し、規則第14条の規定による補助金の額を確定し、南三陸町観光協会運営費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払による交付をすることができる。

3 前項の規定による補助金の概算払を求めるときは、規則第15条第3項の規定により、南三陸町観光協会運営費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、観光協会が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(関係書類の保管等)

第9条 観光協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整理し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南三陸町観光協会運営費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)