○南三陸町観光振興対策事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第15号
南三陸町観光振興対策事業費補助金交付要綱(平成17年南三陸町告示第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、地域資源を活用した観光振興を普及・推進するため、町内外からの集客力の向上及び地域の活性化を図ることを目的とする事業に要する経費に対し、予算の範囲内において南三陸町観光振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内に事務所及び活動場所を有する団体とする。
2 複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は、一の団体とみなす。
(1) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 本町の観光交流産業の活性化に資するものであること。
(2) 地域の特性及び観光資源を有効に活用するものであること。
(3) 創意工夫に富んでいるものであること。
(4) 収益性の高い事業を目指すものであること。
(5) 補助金の交付により十分な事業効果が見込まれるものであること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接必要と認められる経費とする。ただし、交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、役員報酬、他の団体への負担金及び補助金並びに予備費は、補助の対象としない。
2 補助対象事業の実施によって収入が見込まれる場合は、補助対象経費から当該収入の額を控除した額をもって補助金の額を算定するものとする。
3 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、一の事業につき350万円を上限として町長が定める額とする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業費予算内訳書
(3) 団体の事業計画及び収支予算額がわかる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象経費の30パーセントを超える額の変更をする場合においては、南三陸町観光振興対策事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)により町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、変更承認申請書により町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。