○志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用取扱要綱

令和4年3月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、志津川湾ラムサール条約登録湿地の商標(登録第6326025号の商標をいう。以下「商標」という。)の使用に関し必要な手続を定めることを目的とする。

(使用許諾申請)

第2条 商標を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用許諾申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請し、町長の許諾を受けなければならない。

2 別表に定める区分のうち、第29類の使用申請者は、申請書に、仕入先証明書及び商標が表示された商品の見本又は制作物の図案を添えて町長に提出しなければならない。

(使用の許諾)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、商標の使用の許諾(以下「使用許諾」という。)をするものとする。

(1) 商標の使用によって誤認又は混同を生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その使用が適当でないと認められるとき。

2 町長は、使用許諾をしたときは志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用許諾通知書(様式第2号)により、使用許諾をしないときは志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用不許諾通知書(様式第3号)により、使用申請者に通知するものとする。

(使用許諾の期間)

第4条 使用許諾の期間は、商標の使用を開始しようとする日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(ライセンス料)

第5条 商標のライセンス料は、商標を使用した商品の製造個数1個当たり1円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、ライセンス料は無償とする。

(1) 区分のうち、第29類以外で使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体(公社等を含む。)が公用又は公共用に使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道で使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商標法(昭和34年法律第127号)その他関係する法令の規定を遵守すること。

(2) 使用許諾された区分にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(3) 商標の使用に関する事故、苦情等については、誠意をもってその責任の下に必要な措置を講じること。

(4) 商標を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 第三者による商標の無断使用等問題となり得る行為を発見した場合は、速やかに町長に報告すること。

(許諾内容の変更)

第7条 使用者は、使用許諾された内容を変更しようとするときは、あらかじめ志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用変更許諾申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合おいて、変更を許諾したときは志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用変更許諾通知書(様式第5号)により、変更を許諾しないときは志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用変更不許諾通知書(様式第6号)により、使用者に通知するものとする。

(使用許諾の取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許諾を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用許諾を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が商標の使用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による使用許諾の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

指定商品又は指定役務

第29類

志津川産の魚介類又は海草類を原料とした加工水産物

第35類

志津川産の食用水産物及び志津川産の魚介類又は海草類を原料とした加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、木製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、木製家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、玩具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、トートバッグ・その他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

第39類

主催旅行の実施又はこれに関する情報の提供、企画旅行の実施又はこれに関する情報の提供、旅行の企画・運営・実施

第41類

体験学習を中心とした研修の企画・運営・開催、体験学習を中心としたセミナーの企画・運営・開催

第43類

民宿における飲食物の提供、民宿における宿泊施設の提供

様式 略

志津川湾ラムサール条約登録湿地商標使用取扱要綱

令和4年3月28日 告示第14号

(令和4年3月28日施行)