○南三陸町危険ブロック塀等除却事業費補助金交付要綱

令和元年7月8日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、ブロック塀等を除却する者に対して南三陸町危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学路等 町内の各小学校で定める通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるものをいう。

(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀(鉄製フェンスとの混用のものを含む。)及び門柱であって、通学路等に面し、道路から高さ1メートル(擁壁上の場合は、0.6メートル)以上のものをいう。ただし、ブロック塀等実態調査において、要改善(危険度2)又は緊急改善(危険度3)の判定を受けたものに限る。

(3) ブロック塀等実態調査 県又は町が平成30年度以降に行う調査で、ブロック塀等の状態によって5段階の評価を行うものをいう。

(4) スクールゾーン 小学校を中心とした概ね500メートル以内の区域をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、ブロック塀等の一部又は全部を除却しようとする者(当該ブロック塀等の所有者又はその同居する者に限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ブロック塀等の除却(以下「除却事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 除去事業の実施場所がスクールゾーンに含まれる場合 補助対象経費の6分の5の額又は除去するブロック塀等の延長1メートル当たり80,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、187,000円を超えるときは187,000円とする。

(2) 除去事業の実施場所がスクールゾーンに含まれない場合 補助対象経費の3分の2の額又は除去するブロック塀等の延長1メートル当たり80,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、150,000円を超えるときは150,000円とする。

2 前項各号のブロック塀等の延長は、当該ブロック塀等の水平延長とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀における鉄製フェンス部分の延長は当該水平延長の2分の1とし、門柱にあってはその外周の2分の1とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第2項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 除却事業実施ブロック塀等位置図、平面図、立面図及び求積図(別記様式)

(2) 除却事業の実施前の現場写真(除却事業を実施するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(3) 除却事業の実施後新たにブロック塀等を築造する場合は、その設計図

(4) 除却事業を実施するブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(実績報告書の添付書類)

第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 除却事業の実施に要する経費を支払ったことを証する書類の写し

(2) 除却事業の実施後の現場写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年告示第5号)

この告示は、令和4年1月24日から施行する。

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南三陸町危険ブロック塀等除却事業費補助金交付要綱

令和元年7月8日 告示第56号

(令和4年1月24日施行)