○南三陸町窓口事務等に係る釣銭取扱要領
令和4年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、窓口事務その他の現金の収納事務に伴う釣銭の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(釣銭の保管者)
第2条 釣銭の保管者は、本町の出納職員(南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第4条第1項に規定する出納職員(物品取扱員を除く。)をいう。以下同じ。)であって、会計管理者が、釣銭を保管させる必要があると認めたものとする。
(交付及び返納)
第3条 釣銭の交付及び返納は、当該年度内に行わなければならない。
(交付手続)
第4条 出納職員は、釣銭を必要とするときは、釣銭交付申請書(様式第1号)により会計管理者に申請しなければならない。
2 会計管理者は、前項の申請があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭の交付の可否を決定するものとする。
3 会計管理者は、釣銭の交付を決定したときは、釣銭に用いる現金及び釣銭交付決定書(様式第2号)を出納職員に交付するものとする。
(釣銭の管理)
第5条 出納職員は、釣銭管理簿(様式第4号)を備え、常に釣銭の保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、出納検査の際、収支月計表に釣銭管理簿の写しを添え、通帳残高との差額を明らかにしなければなない。
3 会計管理者は、出納職員の保管する釣銭について、随時南三陸町財務規則第8条の規定による検査を行い、事故の防止に万全を期さなければならない。
(釣銭の返納)
第6条 保管する釣銭は当該会計年度の末日までに、保管の必要がなくなった釣銭は直ちに、釣銭返納通知書(様式第5号)により会計管理者に返納しなければならない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略