○南三陸町社会教育関係団体登録要綱

令和3年9月1日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。以下同じ。)の育成を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 南三陸町で活動する団体は、この要綱に基づき、社会教育関係団体として登録を受けることができる。

(登録の基準)

第3条 社会教育関係団体として登録できる団体は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす団体とする。

(1) 団体の種別の標準

 青少年教育に関する団体

 成人教育に関する団体

 社会教育施設関係団体

 視聴覚教育に関する団体

 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体

 社会通信教育に関する団体

 文化芸術に関する団体

 その他主として社会教育に関する事業を行う団体

(2) 団体の構成

 団体の構成員が5人以上であって、その7割以上が南三陸町内に在住し、在勤し、又は在学していること。

 団体の主たる活動の場所及び活動の拠点が南三陸町内にあること。

 団体の代表者及び組織が確立し、会則その他の規程が整備され、かつ、活動計画を有すること。

 団体独自の会計を有すること。

 中学生以下の者のみによって組織される団体にあっては、保護者又は複数の成人による育成指導者がいること。

(3) 次に掲げる事項に該当しない団体であること。

 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行う団体

 政治活動を行う団体

 宗教活動を行う団体

 企業、学校等の同好会又はクラブ活動の団体

(登録の申請)

第4条 社会教育関係団体としての登録を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、南三陸町社会教育関係団体登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 会則その他の規程

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(4) 予算書及び決算書

(登録証の交付)

第5条 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、南三陸町社会教育委員(南三陸町社会教育委員に関する条例(平成17年南三陸町条例第83号)第1条に規定する社会教育委員をいう。)の意見を聞いたうえで、登録の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、その内容を南三陸町社会教育関係団体の登録に係る決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

3 教育委員会は、登録を決定した申請団体に対し、南三陸町社会教育関係団体登録証(様式第3号)を交付するものとする。

4 前項により交付を受けた登録証を紛失し、又はき損した場合は、直ちにその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。

(登録の有効期限)

第6条 登録の有効期限は、登録証の交付の日から3年とする。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、有効期限を短縮し、又は延長することができる。

(届出等)

第7条 社会教育関係団体として登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる事項に変更が生じた場合は、南三陸町社会教育関係団体登録変更届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 会則その他の規程

(2) 役員

(3) 活動計画の大幅な変更

(登録の取消し等)

第8条 教育委員会は、登録団体が、第3条に定める要件に適合しないと認めたとき、又は登録団体としてふさわしくない行為をしたと認めたときは、当該登録を取り消すことができる。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、登録団体から事情を聴取し、又は登録団体に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(情報の公開等)

第9条 教育委員会は、社会教育関係団体を登録したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 登録団体の名称

(2) 登録団体の活動の内容

(3) 代表者の氏名

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

様式 略

南三陸町社会教育関係団体登録要綱

令和3年9月1日 教育委員会告示第18号

(令和3年9月1日施行)