○南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年5月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町は、住民主体による高齢者の集いの場を創出する活動を支援することにより、高齢者の健康の維持増進を図るため、予算の範囲内において南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 南三陸町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険施設に入所していないもの(以下「在宅高齢者」という。)が5名以上加入している団体であること。

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の集会所等において、在宅高齢者を対象に運動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり又は定期的な通いの場を提供する事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 在宅高齢者の参加が平均5人以上であること。

(2) 住民が誰でも参加できるものであること。

(3) 毎回の活動内容に必ず体操等の運動を取り入れること。

(4) おおむね月1回以上実施し、1回当たりの活動時間が90分以上であること。

(5) 年1回以上保健福祉関係の専門職による介護予防教室を実施すること。

(6) 他の制度による補助金又は交付金を受けていない活動であること。

(補助金の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業費の区分及び経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付の要件及び補助上限額)

第5条 補助金の交付の要件及び補助上限額は、別表第2のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、規則第4条第2項の規定により、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 南三陸町地域介護予防活動実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金不交付通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 南三陸町地域介護予防活動実績調書(様式第6号)

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

第9条 町長は、前条の実績報告があったときは、実績報告書に記載のあった内容を審査し、規則第14条の規定による額の確定を行うものとし、南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする者は、南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月29日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

報償費

講師謝金及びボランティア謝金(団体参加者が講師の場合については、対象としない。)

需用費

消耗品費:活動材料、教材、事務用品、運動用具その他の物品(ユニフォーム等の被服費は、対象としない。)の購入に係るもの

燃料費及び光熱水費

印刷製本費

修繕料(1件当たり1万円以下のものに限る。)

役務費

通信運搬費

保険料

使用料及び賃借料

会場使用料

介護予防のための器具賃借料

備品購入費

事務用機器購入費

その他の備品購入費(1点当たり10万円以下のものに限る。)

別表第2(第5条関係)

交付要件

補助上限額

年間12回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体

年額25,000円

年間12回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体

年額6,000円

年間24回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体

年額50,000円

年間24回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体

年額12,000円

年間48回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体

年額100,000円

年間48回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体

年額25,000円

様式 略

南三陸町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年5月29日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)