○南三陸町消防団協力事業所表示制度実施要綱
令和3年4月30日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、南三陸町消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所その他の団体を南三陸町消防団協力事業所として認定するために必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所の証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長並びに行政区長及び自主防災組織の代表者をいう。
(認定基準)
第3条 協力事業所として認定を受けようとする事業所等は、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令等に違反がなく、かつ、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 従業員等のうち2人以上が南三陸町の消防団員として入団している事業所等であって、かつ、従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(2) 災害時に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力を行う事業所等であること。
(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与し、町長が特に優良と認める事業所等であること。
(認定の申請等)
第4条 協力事業所として認定を受けようとする事業所等は、南三陸町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 消防団長等は、協力事業所に認定されることが適当と認める事業所等を町長に推薦することができる。この場合において、消防団長等は、南三陸町消防団協力事業所推薦書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(審査)
第5条 町長は、前条の規定による申請又は推薦があったときは、当該申請又は推薦について審査しなければならない。
2 町長は、協力事業所の所在地が他の市町村であるときは、当該協力事業所の所在地の市町村長と表示証の交付についてあらかじめ協議するものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付された表示証を当該事業所等の見えやすい場所に表示することができる。
2 協力事業所は、前項の規定による表示のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小して、当該事業所等のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の広告に表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、南三陸町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号。以下「交付整理簿」という。)を備え付け、表示証の交付に係る事業所等の名称、所在地、表示証の有効期間等の必要事項を記録しておかなければならない。
(表示の有効期間)
第9条 第7条の規定による表示の有効期間は、認定の日から2年とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。
2 町長は、前項に規定する有効期間が満了する日前までに、協力事業所が消防団活動に協力している現状等を調査し、表示の継続の意思を確認したときは、認定を更新することができる。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、協力事業所の認定を取り消すものとする。
(1) 事業所等を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所として認定することが適当でないと認めるとき。
3 協力事業所の認定を取り消された事業所等は、表示証を速やかに町長に返還しなければならない。
(公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。