○南三陸町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 町は、高年齢者の就業機会の拡大と生きがいの充実を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として、一般社団法人南三陸町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において南三陸町シルバー人材センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助の対象は、センターが行う高年齢者の就業機会の拡大を図るための事業に係る経費及びセンターの事業を円滑に推進するための運営に要する経費のうち別表に掲げるものとする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、各年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち町長が認めた額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項の規定による南三陸町シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び受注計画書

(2) 収支予算書

(3) 法人登記簿謄本又は法人登記事項証明書

(4) 役員及び会員名簿

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、センターに対し南三陸町シルバー人材センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 センターは、前条の交付の決定の通知を受けたときは、事業の実施に必要な場合、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払による交付を求めることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払による交付を求めるときは、南三陸町シルバー人材センター運営費補助金概算払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 センターは、事業が完了したときは、規則第13条第1項の規定による南三陸町シルバー人材センター運営費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助金を受けた年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、様式第5号により通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、取得金額が50万円以上のものとする。

2 センターは、当該事業により取得した財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供しようとする場合又は規則第19条ただし書に規定する期間内に廃棄しようとする場合には、南三陸町シルバー人材センター運営費補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、この告示の施行の日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

給料手当、臨時雇賃金、法定福利費、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、什器備品費、消耗品費、委託費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、諸謝金、公租公課費(自動車重量税)、教材費、作業適応訓練費

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南三陸町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)