○南三陸町産婦健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健診の対象者は、南三陸町内に住所を有する出産後2か月以内の産婦とする。

(事業の実施)

第3条 この事業は、産婦が希望する医療機関(宮城県医師会に加入する医療機関。以下「委託医療機関」という。)において産婦健診を実施することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、産婦が委託医療機関以外の医療機関における産婦健診を希望する場合は、当該産婦健診を受けた後に、当該産婦に対し、当該産婦健診に要した費用の全部又は一部について助成することにより行う。

(産婦健診の内容)

第4条 産婦健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重及び血圧測定

(3) 尿検査(糖、蛋白)

(4) 産婦の精神状況に応じた、ツールを用いた客観的評価分析

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子健康手帳を交付する際等に、産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号様式第2号)(以下「受診票」という。)を交付する。

2 転入者については、転入時点の産後週数に合わせて受診票を交付する。

3 受診票の交付を受けた者は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 町長は、南三陸町産婦健康診査受診票交付台帳(様式第3号。以下「受診票交付台帳」という。)を備え、交付の都度必要な事項を記載し、整理するものとする。

(受診票の返納)

第6条 受診票の交付を受けた者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに未使用の受診票を町長に返納しなければならない。

(受診票の返還等)

第7条 町長は、受診票の交付を受けた者が、虚偽その他不正に受診票の交付を受けたと認めたときは、受診票の返還を命ずることができる。

(受診の方法)

第8条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提示し、産婦健診を受けるものとする。

(産婦健診に要する費用)

第9条 産婦健診に要する費用は、次の表のとおりとし、その全額を町が負担する。

区分

費用の額

産後2週間

5,000円

産後1か月

5,000円

2 第3条第2項の場合については、前項に規定する費用の額を上限として、産婦健診に要した費用の額を助成する。

(費用の請求)

第10条 委託医療機関において行った産婦健診に要する費用の請求は、宮城県医師会が取りまとめの上、行うものとする。

2 宮城県医師会は、産婦健診を行った委託医療機関から受診票の提出を受けたときは、毎月分を取りまとめ、翌月の20日までに、町長に対し、産婦健診に要した費用を請求するものとする。

(助成の申請)

第11条 委託医療機関以外の医療機関において産婦健診を受けた者は、出産の日から1年以内に、南三陸町産婦健康診査費助成申請書(様式第4号)に必要な書類を添え、町長に申請しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第12条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、南三陸町産婦健康診査費助成決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(産婦健診結果報告と管理)

第13条 町長は、産婦健診の結果を受診票交付台帳に記載するものとする。

2 町長は、産婦健診の結果により、必要に応じ、産婦に対し実施医療機関と連携の上、保健指導を実施するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、産婦健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南三陸町産婦健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)