○南三陸町医療用ウィッグ購入費助成金交付要綱

令和3年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図るため、予算の範囲内において医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)の購入に要した費用を助成することにより、当該患者の心理的及び経費的負担を軽減し福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 南三陸町に住所を有すること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に治療を受けている者であること。

(3) がん治療に伴う脱毛により、治療及び就労の両立並びに社会参加等に支障が出た、又は出るおそれがあること。

(4) この要綱及び他の法令等に基づく同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。

(5) 世帯の町民税(申請日の属する年度の4月から8月までは前年度分の町民税、9月から翌年3月までは当年度分の町民税をいう。)所得割額が30万4,200円未満であること。

(6) 町税の滞納がないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、全頭用のウィッグ本体(1台限り)の購入費用(消費税等を含む。)とし、本体価格に含まれない附属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等をいう。)の費用並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき助成対象費用の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)又は3万円のいずれか少ない額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南三陸町医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、ウィッグを購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けた、又は現に受けていることを証する書類の写し

(2) ウィッグの購入に係る領収書(購入した日付、品名及び金額の記載のあるもの)の写し

(3) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者に係る町税に滞納がないことの証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容の審査を行い、助成の可否を決定し、南三陸町医療用ウィッグ購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定した口座への振り込みにより助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者については、その交付の決定を取り消すとともに、交付済みの助成金の全部を返還させることができる。

(関係台帳の整備)

第9条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、南三陸町医療用ウィッグ購入費助成台帳(様式第3号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以降のウィッグの購入について適用する。

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南三陸町医療用ウィッグ購入費助成金交付要綱

令和3年3月31日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)