○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分指定事項
令和3年3月9日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町議会の権限に属する次の事項は、町長において専決処分することができる。
1 法令の改廃に伴い関係する条例における引用条項等に関し整理するための当該条例の改正又は廃止に関すること。
2 日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)等の改正に伴う必要な条例の改正に関すること。
3 60万円以下の金銭の支払を求める場合における訴えの提起及び和解に関すること。
4 解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。
5 法第96条第1項第5号及び南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南三陸町条例第52号)第3条の規定により議会の議決を経て締結された財産の取得(動産の取得に限る。)に係る契約について、契約金額の5パーセント以内の範囲内で増減させ、当該財産を取得すること(数量に変更が及ぶ場合を除く。)。
6 法第252条の7第1項、法第284条第2項及び同条第3項の規定により共同設置若しくは組織又は構成する機関等について、構成している地方公共団体の数の増減若しくは事務の変更又は規約の変更に関すること。