○南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月31日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年南三陸町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車等の使用等に係る証明書の作成及び提出)
第11条 第2条、第5条又は第8条の届出を行った者は、選挙運動用自動車の使用又は選挙運動用ビラ若しくは選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき、選挙運動用自動車(自動車)使用証明書(様式第10号)、選挙運動用自動車(燃料)使用証明書(様式第11号)若しくは選挙運動用自動車(運転手)使用証明書(様式第12号)又は選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)若しくは選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)による証明書を作成し、当該有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等(条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等をいう。)、ビラ作成業者又はポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第30号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。