○南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月31日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年南三陸町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、同条に規定する有償契約を、立候補の届出前に締結した場合にあっては立候補の届出後直ちに、立候補の届出後に締結した場合にあっては当該締結後直ちに、選挙運動用自動車使用契約締結届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担に係る確認)

第3条 条例第4条第2号イの規定による申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第4条第2号イに規定する確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号)によるものとする。

(燃料の供給業者に対する確認書の提出)

第4条 第2条の届出を行った者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の選挙運動用自動車燃料代確認書を当該有償契約を締結した燃料の供給業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、同条に規定する有償契約を、立候補の届出前に締結した場合にあっては立候補の届出後直ちに、立候補の届出後に締結した場合にあっては当該締結後直ちに、選挙運動用ビラ作成契約締結届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担に係る確認)

第6条 条例第8条の規定による申請は、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 条例第8条に規定する確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第6号)によるものとする。

(ビラ作成業者に対する確認書の提出)

第7条 第5条の届出を行った者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書を当該有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、同条に規定する有償契約を、立候補の届出前に締結した場合にあっては立候補の届出後直ちに、立候補の届出後に締結した場合にあっては当該締結後直ちに、選挙運動用ポスター作成契約締結届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る確認)

第9条 条例第11条第1項の規定による申請は、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 条例第11条第1項に規定する確認は、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)によるものとする。

(ポスター作成業者に対する確認書の提出)

第10条 第8条の届出を行った者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書を当該有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車等の使用等に係る証明書の作成及び提出)

第11条 第2条第5条又は第8条の届出を行った者は、選挙運動用自動車の使用又は選挙運動用ビラ若しくは選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき、選挙運動用自動車(自動車)使用証明書(様式第10号)、選挙運動用自動車(燃料)使用証明書(様式第11号)若しくは選挙運動用自動車(運転手)使用証明書(様式第12号)又は選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)若しくは選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)による証明書を作成し、当該有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等(条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等をいう。)、ビラ作成業者又はポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第12条 条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする者は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)による請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第30号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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南三陸町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第30号