○南三陸町防災士育成事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町は、防災士の資格取得に要する費用の一部又は全部を補助することにより、地域防災の担い手の育成による自主防災組織等の活性化及び地域防災力の向上を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町防災士育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)が定めるものをいう。

(2) 防災士養成研修講座 防災士機構に認定された研修機関が実施する防災士養成研修講座をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 南三陸町に住所を有する者として本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 地域防災の担い手として、南三陸町安全・安心なまちづくり条例(平成26年南三陸町条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する基本理念を推進すること。

(3) 条例第10条に規定する町が主催する訓練その他町が実施する安全・安心の確保及び推進に関する施策に参画すること。

2 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災士養成研修講座の受講料

(2) 防災士資格取得試験の受験料

(3) 防災士教本代

(4) 防災士資格認証の登録料

(補助金の額及び交付の限度)

第4条 補助金の額は、1人につき、6万3,800円又は実際に要した費用のいずれか低い額とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による申請は、南三陸町防災士資育成事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは南三陸町防災士育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは南三陸町防災士育成事業費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による事業費補助事業等実績報告書は、南三陸町防災士育成事業費補助事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)により行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。

2 規則第14条の規定による通知は、様式第5号によるものとする。

(補助金の返還)

第9条 規則第17条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、様式第6号によるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、令和4年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合にも適用する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町防災士育成事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の防災士の資格取得に係る補助金の交付について適用し、同日前の防災士の資格取得に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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南三陸町防災士育成事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第26号

(令和5年6月1日施行)