○南三陸町農地等小規模災害等対策事業費補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町は、自然災害の発生に備えた農業用施設の日常的な維持管理を促進するとともに、自然災害により被害を受けた農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)で災害復旧事業の対象とならないものについて自力復旧での原形復旧及び早期の営農再開を促進するため、予算の範囲内において南三陸町農地等小規模災害等対策事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自然災害 降雨、洪水、暴風、地震等の異常な天然現象をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な里道、水路、ため池等の公共物であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいう。
(3) 農地 現に耕作の目的に供される土地をいう。
(4) 災害復旧事業 公共工事による災害復旧事業をいう。
(1) 農業用施設災害対策補修等事業 別表第1のとおり
(2) 農地等小規模災害復旧事業 別表第2のとおり
2 前項の規定にかかわらず、農地等の被害のうち災害復旧事業の対象となるものについては、補助の対象としない。
3 算出した補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 位置図
(4) 被災状況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更し、又は中止し若しくは廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第6条 交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、南三陸町農地等小規模災害等対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費に係る契約書の写し(請負工事の場合)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業用施設災害対策補修等事業
対象となる農業用施設 | 次の全てを満たす農業用施設 (1) 受益戸数が2戸以上であること。 (2) 受益者が共同して日常の維持管理を行っていること。 |
補助対象者 | 農業用施設の受益者(1か所の農業用施設につき1名に限る。) |
補助対象経費 | 農業用施設の受益者が当該農業用施設の機能維持のために受益者が自ら行う軽易な工事に係る次に掲げる経費 (1) 原材料費 (2) 重機等借上料 (3) 作業委託費 (4) その他町長が必要と認める経費 |
補助率 (上限額) | 補助対象経費の10分の10 (1か所当たり上限5万円) |
別表第2(第3条関係)
農地等小規模災害復旧事業
請負工事で実施する場合 | 直営で実施する場合 | |
対象となる農地等 | 次の全てを満たす農地等 (1) 自然災害により、崩落、決壊、土砂流入、土砂流出等の被害が生じたこと。 (2) 当該自然災害の発生時点における農地等の管理状況が、次に掲げる要件を満たすこと。 ア 農地にあっては、現に耕作が行われていたか、又は耕作を前提とした管理が行われていたこと。 イ 農業用施設にあっては、受益者による日常的な維持管理が現に行われていたこと。 (3) 被害について復旧を行わない場合に、その後の営農に支障を来すこと。 (4) 農業用施設にあっては、受益戸数が2戸以上であること。 (5) 災害復旧事業の対象となる見込みがないこと。 (6) 復旧に係る他の補助金等を受けないこと。 | |
補助対象者 | 農地の所有者又は農業用施設の受益者(1か所の農業用施設につき1名に限る。) | |
補助対象経費 | 農地の所有者又は農業用施設の受益者が請負工事として発注する原形復旧工事に係る次の経費 (1) 工事請負費 (2) その他町長が必要と認める経費 | 農業用施設の受益者が直営で実施する軽易な原形復旧工事に要する次の経費 (1) 原材料費 (2) 重機等借上料 (3) 作業委託費 (4) その他町長が必要と認める経費 |
補助率 (上限額) | 補助対象経費の2分の1 (1か所当たり上限20万円) | 補助対象経費の10分の10 (1か所当たり上限5万円) |
備考 「1か所」とは、農地にあっては1筆の土地をいう。
様式 略