○南三陸町議会の会期等に関する条例
令和3年3月15日
条例第1号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、南三陸町議会の会期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、次に掲げる間にある日(会議を開かない日及び南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)とする。
(1) 3月の第1火曜日から第4火曜日まで
(2) 6月の第1火曜日から第3火曜日まで
(3) 9月の第1火曜日から第4火曜日まで
(4) 12月の第1火曜日から第3火曜日まで
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(南三陸町議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
2 南三陸町議会の定例会の回数を定める条例(平成17年南三陸町条例第6号)は、廃止する。