○南三陸町議会の会期等に関する条例

令和3年3月15日

条例第1号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、南三陸町議会の会期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、次に掲げる間にある日(会議を開かない日及び南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)とする。

(1) 3月の第1火曜日から第4火曜日まで

(2) 6月の第1火曜日から第3火曜日まで

(3) 9月の第1火曜日から第4火曜日まで

(4) 12月の第1火曜日から第3火曜日まで

2 前項の規定にかかわらず、議長は、議案等の審議の都合その他の事情により必要があると認めるときは、同項各号に掲げる間にある日以外の日を定例日とすることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(南三陸町議会の定例会の回数を定める条例の廃止)

2 南三陸町議会の定例会の回数を定める条例(平成17年南三陸町条例第6号)は、廃止する。

南三陸町議会の会期等に関する条例

令和3年3月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)