○南三陸町議会反問実施要綱

令和2年11月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町議会基本条例(平成29年南三陸町条例第20号)第5条第3項に規定する反問の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 本会議等 本会議、常任委員会及び特別委員会をいう。

(2) 答弁者 本会議等に説明のため出席した町長その他職員をいう。

(3) 反問 本会議等における議員又は委員(以下「議員等」という。)の質問又は質疑(以下「質問等」という。)に対し、答弁者が、当該質問等の趣旨若しくは内容の確認、当該質問等に瑕疵若しくは客観性が疑われる場合における必要な確認又は当該質問等の背景若しくは根拠に関する確認のため、質問することをいう。

(実施)

第3条 答弁者は、本会議等において、質問等の論点を明確化するために議長又は委員長(以下「議長等」という。)の許可を得て反問することができる。

2 答弁者が反問しようとするときは、議員等の質問等が終了した後に、挙手の上、議長等に反問の許可を求めなければならない。

3 議長等は、反問の内容が前条第3号の規定にそぐわないと認めたときは、これを許可しないものとする。

4 反問は、当該質問等の間に実施するものとし、当該質問等が終了した後には、これを実施することができない。

5 議員等は、反問に対し誠実に応答するものとする。

(議長等の議事整理権)

第4条 議長等は、反問の内容が適正でないと判断した場合は、注意又は制止するものとする。

(反問の実施の時間及び回数)

第5条 一般質問における反問の実施に係る時間は、議員の質問時間に含めるものとする。

2 一般質問における反問の回数は、1件の質問に対して原則1回とする。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

南三陸町議会反問実施要綱

令和2年11月25日 議会訓令第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年11月25日 議会訓令第1号