○南三陸町町営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

令和2年11月30日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号)第22条に規定する迷惑行為があったときにおける対応措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「迷惑行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) テレビ、ラジオ若しくは音楽の視聴又は壁等を叩く、蹴る等により騒音又は振動を発生させ、他の入居者に対し、安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為

(2) 生ごみ等の廃棄物を放置することにより、悪臭を発生させ、又はハエ・ゴキブリ等の害虫を繁殖させ、他の入居者に対し生活衛生上の精神的苦痛を与える行為

(3) 大声、暴行、恫喝、つきまとい、待ち伏せ、住居への押し掛け等により他の入居者に対し恐怖感又は精神的苦痛を与える行為

(4) その他共同生活の維持を阻害する行為

(確認及び現地調査)

第3条 町長は、迷惑行為申立書(様式第1号)の提出等により町営住宅における迷惑行為の申立を受けたときは、申立者、原因者、近隣の入居者、自治会役員等から事情を聴取し、事実を確認するとともに、現地調査を行うものとする。

2 前項の現地調査においては、文書、写真、音声、映像等による記録及び証拠の収集を行うものとする。

(指導)

第4条 町長は、前条の確認及び現地調査により迷惑行為の事実を認めたときは、原因者に対し、当該迷惑行為を止めるよう書面その他必要な方法により指導するとともに、誓約書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(指示)

第5条 町長は、原因者が前条の誓約書を提出しない場合又は誓約書の提出後においても迷惑行為をやめない場合は、当該原因者に対し、迷惑行為是正指示書(様式第3号)により当該迷惑行為の是正を指示するものとする。この場合において、迷惑行為是正指示書は、内容証明郵便その他の方法により送付するものとする。

2 町長は、前項の指示を行ったときは、連帯保証人に対し、迷惑行為是正指導依頼書(様式第4号)を送付し、必要な協力を求めるものとする。

(明渡し請求)

第6条 町長は、前条第1項の規定による指示をした後においても同様の迷惑行為を確認したときは、当該迷惑行為の原因者に対し、南三陸町町営住宅条例第39条第1項の規定による町営住宅の明渡し請求をするものとする。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南三陸町町営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

令和2年11月30日 告示第151号

(令和2年12月1日施行)