○南三陸町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年11月6日

告示第139号

南三陸町青年就農給付金給付要綱(平成24年南三陸町告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、その経営の確立に資するため、予算の範囲内で南三陸町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)及び農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者の要件)

第2条 資金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、交付対象者又は交付対象者が経営する法人。において同じ。)が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、交付対象者が経営する法人。において同じ。)の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に対する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項の規定により認定の取消しを受けた場合又は同条第3項の規定により認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別記1の別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が、次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、青年等就農計画等が次に掲げる内容であると町長が認めたものであること。

 継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等の経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始するものであること。

 法人経営を継承する場合にあっては、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)の継承であること。

(6) 次のいずれかに該当する者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。

 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれる者であること。

 農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 生活費の確保を目的として国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合はこの限りではない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、実施要綱別記1の第7の2の(6)の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 個人の場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に定める額

経営開始1年目から経営開始3年目まで

交付期間1年につき1人当たり150万円

経営開始4年目以降

交付期間1年につき1人当たり120万円

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 1組の夫婦につき、前号に定める額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦がいずれも人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合(当該青年就農者全員及び農業法人が人・農地プランに位置付けられた者等であり、かつ、当該法人の役員に経営開始後5年以上経過している農業者を含まない場合に限る。) 当該青年就農者1人につき、第1号に定める額

2 交付の期間は、経営開始の日から5年間を限度とする。

3 経営開始の日から1年を経過した後に第5条の申請をした者にあっては、当該申請の日前1年より前の期間は、交付の期間としない。

(青年等就農計画等の承認申請等)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し、町長に提出してその承認を得なければならない。

2 青年等就農計画等の審査及び承認に関する事項は、別に定める。

3 第1項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、計画を変更する旨を町長に対し申し出なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

4 第1項の規定は、前項の規定による変更の申出について準用する。

(交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(実施要綱別記1の別紙様式第19号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、資金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、資金の交付を適当と認めたときは、交付額を決定するとともにその額を確定し、農業次世代投資資金交付決定及び交付額確定通知書(別記様式)により、前条第1項の申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をした後に、確定した額に係る資金を交付するものとする。

(就農状況報告等の提出)

第7条 前条第2項の通知を受けた者(以下「交付決定者等」という。)は、交付の期間中の毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間に係る就農状況報告(実施要綱別記1の別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 交付決定者等は、その交付期間の終了後5年間(交付期間の終了後において就農を中断した場合は、就農中断期間を含まない。)(以下この条において「就農要継続期間」という。)は、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間に係る作業日誌(実施要綱別記1の別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。

3 交付決定者等は、就農要継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合(中断期間が1年以内の場合に限る。)には、町長に対し中断期間の開始後1か月以内に就農中断届(実施要綱別記1の別紙様式第15号)を提出するものとする。この場合において、就農を再開するときは、町長に対し就農再開届(実施要綱別記1の別紙様式第16号)を提出するものとする。

4 交付決定者等は、就農要継続期間内に農業経営を中止した場合には、離農後1か月以内に離農届(実施要綱別記1の別紙様式第21号)により町長に届け出るものとする。

5 交付決定者等は、その交付期間の開始から就農要継続期間が満了するまでの間において、氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、その変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記1の別紙様式第12号)により町長に届け出るものとする。

(就農期間中の確認)

第8条 町長は、交付決定者等から前条第1項の就農状況報告の提出があったときは、関係機関と協力して、青年等就農計画等に即した計画的な就農の実施状況を確認するとともに、必要に応じて適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリストを用いて、次の方法により実施する。

(1) 交付決定者等への面談

(2) 圃場確認

(3) 書類確認

3 前項の就農状況確認チェックリストは、町長が実施要綱別記1の別紙様式第17号に準じて作成するものとする。

(中間評価)

第9条 町長は、交付決定者等に係る経営開始3年目が終了した時点で、当該交付決定者等の中間評価を実施するものとする。

2 前項の中間評価は、次の方法により実施する。

(1) 町長は、関係機関等で構成する評価会を設置し、評価会の会議において当該交付決定者等に対し、原則として面接を実施して評価し、次号の評価基準を基に、第3号の評価区分を決定するものとする。なお、評価に際しては、就農状況報告等の関係書類、現地確認の状況等を参考とするものとする。

(2) 次号の評価区分のうちAに該当する者は、次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者

a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、実施要綱別記1の別紙様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者

b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

(3) 評価区分は、次の2段階とする。

評価区分

評価の内容

A

順調

B

順調ではない

(交付の休止)

第10条 交付決定者等は、やむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(実施要綱別記1の別紙様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の休止届の提出があった場合において、当該交付決定者等が次のいずれにも該当すると認めたときは、資金の交付を休止するものとする。

(1) 就農を休止する期間(以下「就農休止期間」)が1年以内であること。

(2) 就農を休止するやむを得ない理由があると認められること。

(3) 就農休止期間の終了後において、青年等就農計画等に沿った農業経営を再開する見込みがあると認められること。

(交付の再開)

第11条 前条第2項の規定により資金の交付を休止された交付決定者等は、その就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1の別紙様式第20号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の経営再開届が提出された場合において、その内容から再開後の農業経営を適切に行うことができると認めたときは、農業経営の再開時から資金の交付を再開するものとする。

(交付の休止に係る交付期間の延長)

第12条 町長は、第10条第2項の規定により資金の交付を休止した場合においては、資金の交付を休止した期間と同期間に限り、当該交付決定者等に係る資金の交付期間を延長することができる。

2 交付決定者等は、前項の規定による交付期間の延長を希望するときは、前条第1項の経営再開届の提出とあわせて、第4条第4項の規定による青年等就農計画等の変更の申出をするものとする。

(交付の中止)

第13条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定者に係る資金の交付を中止するものとする。

(1) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき(交付決定者等が第10条第1項の休止届を提出した場合において、やむを得ない理由があると町長が認めなかった場合を含む。)

(3) 第7条第1項の規定による就農状況報告を行わなかったとき。

(4) 就農状況の現地確認等により交付決定者等について次に掲げる状況が確認されたこと等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が年間150日かつ年間1,200時間程度に満たないとき。

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

(5) 国の実施する報告の徴収又は立入検査に協力しないとき。

(6) 第9条第1項の中間評価による評価区分がB相当と判断されたとき。

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は交付することができるものとする。

2 町長は、交付決定者等から中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。また、交付決定者等が経営発展支援金(実施要綱別記1の第10に規定する経営発展支援金をいう。)の交付を受けたときは、経営開始4年目以降の資金の交付を中止するものとする。

(資金の返還)

第14条 既に資金の交付を受けた交付決定者等が次の各号に掲げる場合に該当するときは、既に交付を受けた資金のうち当該各号に掲げる部分の額を返還しなければならない。

(1) 資金の交付を受けている期間において、前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由のいずれかに該当した場合 当該該当した時点を含む月以降に係る部分

(2) 第10条第2項の規定により資金の交付が休止された場合 当該休止した期間に係る部分

(3) 虚偽の申請等を行った場合 全額

(4) 資金の交付期間の終了後において、交付の期間(休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間かつ同程度の営農を継続しなかった場合(次に掲げる場合を除く。) 営農を継続しなかった期間に相当する額

 就農を中断した日から1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した場合

 中間評価によってB評価相当とされた場合

2 前項の返還額は、月を単位として算定するものとする。

(資金返還の免除)

第15条 前条の規定にかかわらず、交付決定者等は、前条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に該当した場合において、当該事由が病気や災害等のやむを得ない事情に起因するときは、資金の返還の免除を受けることができる。

2 返還の免除を受けようとする交付決定者等は、返還免除申請書(実施要綱別記1の別紙様式第18号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、交付決定者等から提出された返還免除申請書の内容を審査し、やむを得ない事情として妥当と認めた場合には、資金の返還を免除することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月6日から施行し、令和2年4月1日以降に支給する資金について適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前に資金の支給を受けた者に係る支給終了後の取扱いは、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の南三陸町青年就農給付金給付要綱に基づき令和2年度分の南三陸町青年就農給付金の給付についてされた行為は、この告示による改正後の南三陸町農業次世代人材投資資金交付要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に南三陸町農業次世代人材投資資金の交付を受ける者について適用し、改正前の南三陸町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき南三陸町農業次世代人材投資資金の交付を受けている者については、なお従前の例による。

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南三陸町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年11月6日 告示第139号

(令和3年10月5日施行)