○南三陸町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和2年8月27日

告示第104号

(趣旨)

第1条 南三陸町は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、津波、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災その他の事由(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた個人及び団体の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害対策資金を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び農林業災害対策資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)並びに南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資金の種類)

第2条 この要綱において「農林業災害対策資金」とは、災害等の被害又は影響を受けた農林業経営の再建に必要な資金をいう。

(災害等の指定)

第3条 この要綱は、県要綱第3の規定により宮城県知事が指定した災害等であって、町長が指定したものについて適用する。

2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨及び第12条の規定により定める率その他利子補給の実施に必要な事項を、公告その他公衆の閲覧に供する方法として町長が適当と認める方法により公表するものとする。

(融資機関)

第4条 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 銀行その他の金融機関

(貸付対象者)

第5条 農林業災害対策資金の貸付対象者は、災害等により被害又は影響を受け農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれがある個人及び団体(以下「農林業者」という。)とする。

(貸付対象経費)

第6条 農林業災害対策資金の貸付対象となる経費は、農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。

(貸付条件)

第7条 融資機関が農林業者に貸し付ける農林業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。

 600万円。ただし、当該農林業者に係る農林業所得が当該農林業者の総所得の過半に満たない場合には、300万円とする。

 町が認定した被害額の合計額から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額

(2) 償還期限は5年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人が150万円を超える貸付けを受ける場合の償還期限は7年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。

(3) 貸付利率は、県要綱第3の規定による災害等の指定の都度知事が定める利率とする。

(利子補給の契約)

第8条 利子補給金は、町と融資機関との間で締結する農林業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)に基づき交付するものとする。

2 利子補給契約を締結しようとする融資機関は、南三陸町農林業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第1号)に、南三陸町農林業災害対策資金利子補給契約書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の契約申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。

(借入申込み)

第9条 農林業災害対策資金を借り入れようとする農林業者は、町長が発行する農林業被害等調査認定書を添えて、借入申込書を融資機関に提出するものとする。

2 前項の農林業被害等調査認定書の様式は、第3条第1項の規定による指定の都度、町長が別に定める。

(利子補給の承認)

第10条 県要領第4第1項の規定により融資機関から利子補給承認申請書の提出があった場合の承認等の手続は、県要領第5の規定によるものとする。

(利子補給の期間)

第11条 農林業災害対策資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から7年以内とする。

(利子補給金の額)

第12条 農林業災害対策資金に係る利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、災害の都度町長が定める率を乗じて得た金額の合計額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第13条 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、南三陸町農林業災害対策資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に農林業災害対策資金利子補給金算出明細書(様式第4号)を添えて、翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(額の確定及び交付)

第14条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付を適当と認めたときは、南三陸町農林業災害対策資金利子補給金確定通知書(様式第5号)により利子補給金の額を確定し、その後に利子補給金を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和2年8月27日から施行し、令和2年度予算に係る利子補給金に適用する。

2 この告示は、令和3年度以降の各年度において、当該利子補給金に係る予算が成立した場合に、当該利子補給金にも適用する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和2年8月27日 告示第104号

(令和3年7月1日施行)