○南三陸町特別融資制度推進会議設置要領
令和2年4月27日
告示第58号
南三陸町特別融資制度推進会議設置要領(平成17年南三陸町告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、南三陸町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
(2) 経営体育成強化資金(認定就農計画に基づく場合に限る。)
(3) 農業近代化資金
(4) 青年等就農基金
(5) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通達)第2に規定するスーパーW資金をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めた資金
(協議事項等)
第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益等の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(推進会議の構成等)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。
(1) 行政機関等 南三陸町、南三陸町農業委員会、宮城県気仙沼地方振興事務所、宮城県気仙沼農業改良普及センター及び宮城県東部家畜保健衛生所
(2) 融資機関及び保証機関 新みやぎ農業協同組合、農林中央金庫仙台支店、株式会社日本政策金融公庫仙台支店、宮城県農業信用基金協会、町内に窓口を有する金融機関及び財団法人農林水産長期金融協会仙台支部
(3) その他 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
2 推進会議に会長を置き、町長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 会長は、あらかじめ指名する者に会議の議長を行わせることができる。
5 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、南三陸町農林水産課が担当する。
(認定等の事務の委任)
第4条 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、速やかに、次に掲げる事項を事務局に報告するものとする。
(1) 認定等を行った借入希望者(以下「借入希望者」という。)の氏名及び住所
(2) 借入希望者の農業経営改善計画(農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号
(3) 資金名、貸付実行予定額及び貸付実行予定日並びに償還方法、年償還回数、償還期間及び据置期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、利子助成等を行う県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(文書又は会議による審査)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、慎重な審査を必要とする場合に限り、推進会議が審査等を行うものとする。この場合において、推進会議は、文書による方法又は会議を開催する方法により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとする。
2 前項に規定する慎重な審査を必要とする場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等、迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者を対象とする青年等就農資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書(農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による意見書をいう。以下同じ。)が付されなかった場合又は意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
3 第1項に規定する文書による審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 事務局は、融資機関に対して文書の持回りにより協議等を行う。
(2) 事務局は、助成地方公共団体及びその他直接関係を有する構成機関それぞれに対し、迅速に文書(電磁的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
4 第1項に規定する会議を開催する方法による審査(以下「会議方式による審査」という。)は、次のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合
(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書が付されなかった場合
5 会議方式による審査にあっては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。
6 会議方式による審査には、借入希望者を出席させることができるものとする。この場合において、当該借入希望者に説明を求める際には、当該借入希望者の過大な負担とならないよう十分配慮するものとする。
(広域認定)
第6条 南三陸長以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 構成機関(当該構成機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。この場合において、当該手続の際には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱に関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない提供先への情報提供及び情報の種類を提供することがないよう留意するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月27日から施行する。