○新型コロナウイルス感染症に感染した等の国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町国民健康保険条例(平成17年南三陸町条例第108号)附則第6項から附則第8項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(傷病手当金の支給を始める日)
第4条 南三陸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南三陸町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、令和2年5月20日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第46号)
この規則は、令和4年12月26日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
様式 略