○南三陸町社会福祉委員設置要綱

令和2年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、町民福祉の増進及び民生安定の充実を図るため設置する社会福祉委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 南三陸町行政区の設置に関する規則(平成17年南三陸町規則第6号)別表に定める各区域に、社会福祉委員を置く。

(委嘱)

第3条 社会福祉委員は、南三陸町の区域を担当する民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条に規定する民生委員をいう。)をもって充てるものとし、町長が委嘱する。

2 委嘱の期間は、3年とする。ただし、補欠の社会福祉委員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。

3 社会福祉委員は、再任されることができる。

(所掌事項)

第4条 社会福祉委員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 町民福祉に係る生活状況の把握に関すること。

(2) 日常生活に支援を必要とする町民に対する助言に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(謝金)

第5条 社会福祉委員に対しては、次の表による謝金を支給する。

支給区分

支給単位

支給額

活動謝金

月額

6,200円

会議出席(町が招集する会議に限る。)

1回につき

1,000円

2 社会福祉委員を新たに委嘱した場合はその委嘱の日の属する月分から全額を支給するものとし、社会福祉委員の委嘱を解除し、又は社会福祉委員が死亡した場合は当該委嘱の解除の日又は死亡の日の属する月分の全額を支給する。

(守秘義務)

第6条 社会福祉委員は、個人情報その他の知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱の期間を経過した後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(委嘱の期間の特例)

2 この告示の施行の日から令和4年11月30日までの間における社会福祉委員の委嘱の期間は、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和4年11月30日までとする。

南三陸町社会福祉委員設置要綱

令和2年4月1日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第51号