○南三陸町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置及び職務その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 学校医等は、医師会、歯科医師会及び薬剤師会(以下「医師会等」という。)の意見を聴いて、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。

(任期)

第4条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学校医等は、再任されることができる。

(守秘義務等)

第5条 学校医等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日から令和3年3月31までの間に委嘱された学校医等の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

南三陸町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号