○南三陸町行政区長設置要綱
令和2年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町の事務事業に関する情報の伝達、町民の意見の集約等を図るため設置する行政区長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 南三陸町行政区の設置に関する規則(平成17年南三陸町規則第6号)別表に定める各区域(以下「行政区」という。)に、行政区長1人を置く。
(委嘱)
第3条 行政区長は、町長が委嘱する。
2 委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の行政区長の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
3 行政区長は、再任されることができる。
(所掌事項)
第4条 行政区長は、おおむね次に掲げる事項を処理する。
(1) 町が発行等する文書の配布及び回覧その他町の事務事業に関する情報の伝達に関すること。
(2) 行政区における意見の集約に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(謝金)
第5条 行政区長に対しては、次の表による謝金を支給する。
支給区分 | 支給単位 | 支給額 |
平均割(行政区長1人につき) | 月額 | 12,000円 |
戸数割(受け持つ1世帯につき) | 月額 | 140円 |
会議出席(行政区長会議その他の町が招集する会議に限る。) | 1回につき | 1,000円 |
2 前項に定めるもののほか、行政区長に支給する謝金については、町の特別職の職員で非常勤のものに支給する報酬の例による。
(守秘義務)
第6条 行政区長は、個人情報その他の知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱の期間を経過した後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第146号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。