○南三陸町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則
令和元年12月24日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第20条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分による。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第6条において準用する南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(地域手当)
第13条 条例第8条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第14条 条例第9条において準用する給与条例第11条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第16条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第6項の規則で定める時間並びに規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第17条 条例第12条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第18条 条例第16条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第19条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第17条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第23条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第27条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短いものとして規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第27条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第23条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第27条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第27条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第24条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割り計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第20条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
専門事務員 | 2 | 1 | 2 | 25 | |
介護認定調査員 | 1 | 30 | 1 | 54 | |
介護支援専門員 | 1 | 30 | 1 | 54 | |
消費生活相談員 | 1 | 11 | 1 | 35 | |
職業紹介相談員 | 1 | 11 | 1 | 35 | |
保育補助員 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
放課後児童支援補助員 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
子育て支援補助員 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
放課後児童支援員 | 1 | 15 | 1 | 39 | |
子育て支援指導員 | 1 | 15 | 1 | 39 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 15 | 1 | 39 |
教員補助員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
心のケアハウススーパーバイザー | 大学卒 | 2 | 57 | 2 | 81 |
心のケアハウス支援員 | 大学卒 | 2 | 1 | 2 | 25 |
社会教育推進員 | 2 | 1 | 2 | 25 |
イ 医療職給料表(一)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
医師 | 博士課程修了 | 1 | 25 | 1 | 53 |
歯科医師 | 大学6卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
ウ 医療職給料表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
栄養士 | 短大2卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
理学療法士又は作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
臨床工学技士 | 短大3卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
歯科衛生士又は歯科技工士 | 短大2卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
薬剤師 | 大学卒 | 2 | 15 | 2 | 55 |
エ 医療職給料表(三)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
准看護師 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 41 |
看護師 | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 41 |