○南三陸町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月24日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第20条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条の規定により決定された職務の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、町長が定める号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分による。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸を持って同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第6条において準用する南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第12条 条例第7条において準用する給与条例第9条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第13条 条例第8条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第11条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第16条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第6項の規則で定める時間並びに規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第17条 条例第12条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第18条 条例第16条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第19条 条例第17条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第23条 条例第27条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短いものとして規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第27条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第24条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第19条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和22年法律第67号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年規則第38号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補助員


1

1

1

25

専門事務員


2

1

2

25

介護認定調査員


1

30

1

54

介護支援専門員


1

30

1

54

消費生活相談員


1

11

1

35

職業紹介相談員


1

11

1

35

保育補助員


1

5

1

29

放課後児童支援補助員


1

5

1

29

子育て支援補助員


1

5

1

29

放課後児童支援員


1

15

1

39

子育て支援指導員


1

15

1

39

保育士

短大卒

1

15

1

39

教員補助員


1

5

1

25

心のケアハウススーパーバイザー

大学卒

2

57

2

81

心のケアハウス支援員

大学卒

2

1

2

25

社会教育推進員


2

1

2

25

イ 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

医師

博士課程修了

1

25

1

53

歯科医師

大学6卒

1

1

1

25

ウ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

栄養士

短大2卒

1

1

1

41

診療放射線技師

短大3卒

1

1

1

41

臨床検査技師

短大3卒

1

1

1

41

理学療法士又は作業療法士

短大3卒

1

1

1

41

臨床工学技士

短大3卒

1

1

1

41

歯科衛生士又は歯科技工士

短大2卒

1

1

1

41

薬剤師

大学卒

2

15

2

55

エ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

准看護師

高校卒

1

1

1

41

看護師

短大2卒

2

1

2

41

南三陸町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月24日 規則第34号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 規則第34号
令和4年12月1日 規則第38号